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破産・清算に伴う税務も、スムーズに。


手続きが煩雑で専門的な破産や清算の税務。

坂口税理士事務所では、法人・個人を問わず、確かな実務力と対応力で支援しています。



こんな お悩み、ありませんか?


破産手続き中に税務申告って必要?
管財人として税務処理まで求められて困っている
自己破産の税務って、法人とどう違う?
会社清算の手続きやスケジュールがわからない
税金や社会保険料を滞納中でも破産できるの?



坂口税理士事務所が、
未来への一歩 をサポートします。



破産申告申請のポイント



破産や清算時の税務対応、しっかりできていますか?

法人が破産する場合、裁判所に申し立てを行い、通常は破産管財人が選任されます。管財人は財産調査・処分だけでなく、税務申告や納税手続きなども担います。特に法人税や消費税、固定資産税などの申告・弁済は重要な業務です。

管財人自身の報酬に関する源泉徴収なども含め、破産時の税務は複雑になりがち。確かな知識と対応力が求められます。

破産管財人の税務支援


清算する会社が押さえるべき税務のポイント

会社を清算するには「解散」と「清算」という2つの手続きを経て、最終的に登記をもって完了します。
この間、通常とは異なる会計年度の取り扱いや申告・納税手続きが発生します。

特に注意したいのが「みなし事業年度」。解散から清算終了までを年ごとに区切り、その都度法人税・事業税・消費税の申告が必要です。

中でも事業税には損金不算入の特例があり、注意が必要。税務の知識があってこそ、トラブルを未然に防げます。

会社清算の税務サポート


自己破産する個人事業主の税務とは?

個人事業主の自己破産では、一般的に「管財手続」が選ばれます。裁判所が選任する破産管財人が財産を調査し、債務整理とともに税務対応も行います。

法人とは異なり、自己破産をしても税金や社会保険料は原則として免責されません。赤字であっても納税義務が残ることもあり、慎重な手続きが求められます。

自己破産時の税務対応


滞納中でも法人なら支払い義務が免除される?


法人が破産・解散した場合、未納の税金や社会保険料の支払い義務は基本的に消滅します。
これは法人が法的に消滅することで、権利義務もなくなるためです。

一方で、脱税や資産隠しがあった場合、または無限責任を負う会社形態である場合などには、支払い義務が残るケースも。例外には注意が必要です。

滞納中の法人税・社保の対応


未来のために、今できることから


破産は「人生の終わり」ではありません。

次のステージへ進むための、新しい一歩です。

まずは、今のお気持ちをそのままお聞かせください。


私たちが、前を向くお手伝いをします。