当事務所では、税務顧問についてのご相談を承っております。税務顧問についてのご相談は法人、個人問わず行っております。税務顧問で承っていることは次のようなものがあります。
〇法人
〇個人
この他にも様々な税務に関するご相談を承っております。税金に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
坂口税理士事務所では新宿区、中野区、豊島区を中心に全国幅広く対応をしております。「税務申告」や「税務署への書類の作成、提出」「個人事業主の経費」などに関する税務相談を承っております。「税務顧問」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
個人事業を行っていると、個人の所得だけでなく、特にYouTuberなどは、マネージャーにスケジュール管理やクライアントとの調整を行ってもらうというケースも多くあると思います。その際に問題になってくるのが、毎月の源泉徴収税の計算と実際の徴収です。雇用をしている場合には「給与」として支払いを行う必要があり、源泉徴収が必須になってきます。仮に、業務委託で行っていた場合でも、報酬は源泉徴収が必要になりますので注意が必要です。
この際に押さえておきたいポイントは次のようなものがあります。
毎月の源泉徴収税の計算は非常に面倒なところがあり、手間もかかります。毎月の源泉徴収税の計算や納付に関することは専門家である税理士にお問い合わせください。
近年、YouTuberなどといった、いわゆる個人事業主で活動している方が非常に増えてまいりました。その中で問題となってくるのが、これらのお仕事をされている方の「確定申告」です。何を経費にしたらいいのか分からない、そもそもどのように確定申告をすればいいのかが分からないという方が非常に多く、確定申告をしない、もしくは確定申告の際に経費に計上できないものを計上することによって税務調査で指摘されてしまうという「損をしてしまう」確定申告をしてしまう可能性も考えられます。
YouTuberなどの確定申告で押さえておきたいポイントは次のようなものがあります。
これらのポイントを押さえておくことによって、初めての確定申告でも不安になることなく、効率よく確定申告を行うことが可能になります。
確定申告の期間は、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要があります。自分は所得が少ないから確定申告をしなくてもよいというわけではなく、必ず確定申告に関するポイントは押さえておくようにしましょう。
個人事業を始めると、税務署等へ書類の作成や提出をする必要が出てきます。よく、個人事業を始めるとどのような書類を提出したらいいか分からない、ということが起こりますが、税務署へ書類を提出しないことによって、税金の特例を受けられないというデメリットも発生します。そのため、税務署へどのような書類を提出しなければならないかということも含めて、ポイントを押さえておくことが大切です。当事務所では、主に以下の税務署等への提出書類の作成や提出についての代行を承っております。
個人の税務申告は、一般的には給与所得のみのため年末調整で終えるケースが多いです。そのため、確定申告をしたことがない個人の方も多いかと思います。しかし、個人事業主であるYouTuberなどのような職業や事業を行っている方は、確定申告を必ず行わなければなりません。確定申告などといった税務申告を行う際には、様々なお悩みがあります。
「税務申告の方法がそもそも分からない」
「税務申告に誤りがあり税金を多く支払ってしまわないか心配だ」
「忙しくて税務申告にまで手が回らない」
このようなお悩みを解決するために、当事務所では税務申告の相談を承っております。個人事業主での税務申告は、特にこの売り上げはどの所得として計上できるのか、確定申告はどのようにやれば大丈夫なのか、注意点はどのようなことがあるのか、申告のやり方はどのようにやればいいのかということなどについてご相談いただくことが可能です。
YouTuberとして事業を行っていると、どの範囲までが経費として計上出来て、どこからが出来ないのかということが焦点となってきます。YouTuberが経費にできるものは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。ポイントを押さえていきましょう。
大前提として、YouTuberに限らず経費に出来るものとしては「事業との関連性」です。事業に関連していない経費は、どれだけ高額であろうとも経費にすることは出来ません。一方で、事業に関連するものは経費にすることが可能ですが、YouTuberであれば次のようなものが経費に出来るものと考えられます。
この他にも経費にできるものはありますが、社会通念上問題ないと思われる金額や経費にしないと、税務署から否認されてしまうことがありますので、必ず税理士に確認を取るようにしましょう。
確定申告を行う際には青色申告と白色申告があり、それぞれ特徴があります。特に青色申告は税金のメリットが多くあり、メリットを押さえておくことによって大きな節税効果を得ることが可能です。青色申告と白色申告の違い、メリット・デメリットは次のようなものがあります。
〇白色申告のメリットとデメリット
白色申告のメリットは、申告の方法が簡単であることがあげられます。青色申告と違って決算書ではなく収支内訳書という形で複雑ではない申告書を提出することになるため青色申告に比べて負担が少ないのが特徴です。一方でデメリットは節税効果が薄いということです。
赤字欠損を翌期以降に繰り越せないことや特別控除を受けられない点は大きなデメリットでしょう。
〇青色申告のメリットとデメリット
青色申告のメリットは節税効果があるということです。青色申告特別控除として最大65万円の所得控除を受けることができます。
また赤字が出た場合には3年間繰り越すことが可能です。一方で複式簿記での記帳が必要であることなど記帳も少し複雑になります。しかし、青色申告を行うことでのメリットは大きいので事業所得、不動産所得、山林所得がある場合には青色申告を行うことも検討してみるのもよいでしょう。
この他にも様々な税務に関するご相談を承っております。税金に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
法人において、決算処理は必ず行わなければなりません。
しかしながら、決算処理は何から始めたら良いのか、どんな書類が必要なのか分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は法人決算の流れと必要書類について解説いたします。
法人決算の流れ
法人決算の流れは、書類作成、監査と承認、提出の三段階に分けられます。
それぞれご説明します。
書類作成
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まず、法人は決算期を設定し、その期間中の収入や支出、資産や負債などの経理データを集計します。
その後、決算報告書や貸借対照表、損益計算書などの書類を作成します。
こうした書類を作成する前の第1段階として試算表を作成することが重要です。
試算表を作成して、借方と貸方が一致するようになれば、期内の仕訳は完了です。
決算書類の作成へと移行しましょう。
この際、借方・貸方の不一致がある場合は決算前整理仕訳を行って、期末内の処理を行いましょう。
具体的には、倉庫の残存商品や固定資産などの減価償却費などが決算前仕分けの対象に該当します。
監査と承認
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次に、作成した決算報告書などの書類が、監査役や監査法人によって監査されます。
監査に合格した後は、決算報告書を作成し、株主総会などで承認を得ます。
また、この段階においては先程の書類に加えて、法定調書や税務申告書などの書類も提出する必要があります。
提出
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最後に、このようにして完成した書類を税務署や商工会議所などの関係機関へと提出して終了です。
これらの提出期限が完了すると、法人における決算処理は完了です。
法人決算の提出書類
法人決算において提出する書類には以下のものが含まれます。
1 決算報告書
法人の決算期間中の収支や財務状況などを報告する書類です。
2 貸借対照表
法人の資産や負債、純資産などをまとめた書類です。
財務状況を一目で確認することができます。
3 損益計算書
法人の収入や支出、利益などをまとめた書類です。
営業成績や経費、税金などが含まれます。
4 法定調書
法人が法律に基づき提出する必要のある書類です。
主なものには、法人税申告書や消費税申告書、地方税申告書などがあります。
5 監査報告書
監査役や監査法人が作成する、法人の財務状況や内部統制についての報告書です。
法人決算を含む税務顧問に関するお悩みは坂口税理士事務所にご相談ください
今回は、法人決算の流れと提出する書類について解説しました。
書類の不備や期限内での提出ができない場合は、修正を求められたり、延滞税など追加での支出が必要になったり、といった場合があります。
そのため法人決算は期限に余裕を持って、行うようにしましょう。
坂口税理士事務所には、決算に詳しい税理士が在籍しております。
法人決算を何から始めたらよいかわからない、監査役がいない自社はどうしたら良いのか、BS・PLのチェックをして欲しいなど法人決算について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
法人は利益に対して法人税を支払う義務があります。
法人税の申告には期限があり、この期限を過ぎてしまうと延滞税などが課税されることになります。
本稿では、法人税を申告する際に申告期限はいつなのか、そして支払えない場合に延長する方法や過ぎた場合の対処法などについて解説していきます。
法人税の申告期限と申告しないことへのペナルティ
法人税は法人が定める事業年度が終了してから2か月以内に申告、納税を行う必要があります。
しかし、法人税を2か月以内に申告するためには意外とスケジュールがタイトであり、この期限内に申告ができない、ということも考えられます。
申告を行わないことによって法人税にペナルティが課せられることとなります。
具体的には、法人税の無申告による無申告加算税や、延滞税が課税されることになります。
無申告加算税は納税すべき金額が50万円までであれば15%、50万円を超えると20%が課税されます。
もし修正申告を行ったり、税務調査前に申告を行えば、それぞれ5%ずつ少なくなります。
また、納税期限から2か月以内であれば年7.3%、2か月を超えると年14.6%の延滞税も加算されることとなります。
法人税申告と納税の延長の方法と期限を過ぎた場合の対処法
申告しないことによってペナルティが課される法人税ですが、もし間に合わない場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
個人事業主とは、その名の通り個人が事業主となる企業の形態です。
法人とは異なり、自分自身が経営を行うことなどから、法人と比較すると簡単に設立することができます。
本稿では、個人事業主の開業までの流れと費用について解説いたします。
個人事業主開業の流れ
1 税務署に届出をする
初めに税務署への届出が必要です。
届出書類には、事業主となる個人の情報や業種、事業の開始時期などを記載します。
届出は、窓口とオンラインの両方で行うことができます。
2 市区町村に届出をする
次に、事業所の所在地の市区町村への届出を行います。
届出書類には、住所や事業の内容、営業時間などを記載します。
税務署と同様に届出は、窓口とオンラインの両方で行うことができます。
3 事業用口座を開設する
個人事業主として活動する場合、事業用口座を開設しなければなりません。
事業用口座は、個人口座とは別のものかつ事業で使用する口座です。
主に事業資金の管理や、経費の支払いなどに使用します。
4 事業計画書を作成する
事業計画書には事業の目的や内容、販売戦略、予算などを記載します。
役所などへの提出義務はありませんが、開業後の融資や出資に際して、必要になることが多いです。
5 必要な手続きを行う
労働保険や健康保険の加入など個人事業主として活動するにあたって必要な手続きが存在します。
こうしたものは自動で手続きされず、自分で行う必要があります。
個人事業主開業の費用
個人事業主として開業するには、以下の5つの費用が主に必要となります。
1 届出費用
税務署に届出をする際には、届出費用が必要になります。
申請書類によって異なりますが、数千円程度の費用がかかります。
2 印紙税
届出書類には、印紙税が必要になります。
申請書類によって異なりますが、数千円程度の費用がかかります。
3 事業用口座の開設費用
事業用口座を開設する場合、開設費用が必要になります。
銀行によって異なりますが、数千円程度の費用がかかります。
4 事業計画書作成費用
事業計画書を自分で作成する場合には、費用はかかりません。
しかし、中小企業診断士などの専門家に依頼する場合は数万円程度の費用がかかることがあります。
5 その他の費用
書類の作成費用以外にも、事業用の機器や備品、広告宣伝費など事業開始に際して費用がかかることが多いです。
こうした費用は、事業の種類や規模によって異なりますが、数十万から数百万円の費用が必要になることもあるので、注意しましょう。
法人は利益に応じて法人税を支払う必要がありますが、赤字の場合でも法人税申告を行っておくことで多くのメリットがあります。
また、個人と異なり赤字であっても支払う必要のある税金があるため、法人税の申告は赤字であっても確実に行っておくのがよいといえます。
本稿ではその理由について解説していきます。
赤字決算の場合の法人税について
赤字決算の場合は、国税である法人税は納付する義務はありません。
また、法人事業税についても納税義務を負わないため、基本的には赤字の場合法人が支払う税金の納付はほとんどありません。
しかし、法人が赤字の場合でも、法人住民税の均等割については納税の義務を負うことになります。
この法人住民税の均等割は、企業規模と事業月数によって算出されるものであるため、赤字でも納税義務があるのです。
そのため、いずれ納税する義務が生じることもあり、法人税の申告は赤字でも一部逃れられないのが現状であるといえます。
赤字でも申告を行うべき理由
赤字であっても法人税の申告を行うべきである理由は、そのメリットにあります。
法人税に関することは坂口税理士事務所までお問い合わせください
坂口税理士事務所では、税務申告や税務署への書類の作成・提出、個人事業主の経費などに関する税務相談を承っております。
法人税に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。